子どもが生まれてからの手続きってたくさんあるし、期限もよく分からないですよね。。
もうすぐ子どもが生まれてくるので、一度しっかり調べてみました。
会社員で勤務先の社会保険に加入している人は私と似た感じの手続きになると思うので、参考になれば嬉しいです(^-^)
手続き一覧
手続き | いつ | どこで |
---|---|---|
出生届 | 生まれた日を含めて14日以内 | 市町村役場 |
児童手当 | 出生月内 or 15日以内 | 市町村役場 |
医療費助成制度 | 出生後早めに | 市町村役場 |
健康保険証 | 出生後早めに | 勤務先 |
出産育児一時金 | 受取方法による | 勤務先 |
高額療養費制度 | 加入している保険組合による | 勤務先 |
出生届
この手続きで子どもの氏名などが戸籍や住民票に記載されます。
子どもが生まれた日を含めて14日以内に市町村役場で手続しましょう!
妻の病院では退院時に出生届書がもらえるそうなので、私は妻の退院後早めに手続きしに行こうと思っています。
病院によって変わると思いますので、詳細は病院に確認してみてください。
持ち物
- 出生届書1通(医師 or 助産師の証明が必要)
- 届出人の印鑑
- 母子健康手帳
児童手当
中学校卒業までの児童を養育している方を対象に支給される手当です。
こちらは申請した翌月から支給されるので、出生月中に市町村役場で申請しましょう!
「月末生まれは不利じゃん!」と思ったんですが、「15日特例」というものがちゃんとありました。
月を跨いでしまっても、出生後15日以内に手続すれば出生月の翌月から手当てが支給されるようです〇
支給月額
支給月額は子供の年齢・人数によって変わります。
詳細は内閣府のHP(児童手当制度のご案内)に例が載っているので確認してみてください!
私はこの手当をジュニアNISAに充てて子供の学費にしたいな~と思っています。
支給タイミング
6月、10月、2月の年3回支給されます。
現況書の提出
毎年6月には「現況書」の提出が必要で、これを提出しないと児童手当が支給されなくなってしまうみたいです。
私の住んでいる自治体では郵送で送られてくるようです。少し先の話ですが、確認しておく方が安心ですね(^^)
持ち物
- 請求者名義の口座が分かるもの(通帳の写しなど)
- 請求者本人の健康保険証の写し or 年金加入証明書
- 請求者と配偶者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 請求者の本人確認ができる身分証明書(運転免許証など)
医療費助成制度
自治体が発行する医療証などを医療機関で提示すると窓口での負担が無料になったり、減額される制度です。
こんな素晴らしい制度があるのは子どもができるまで知りませんでした(・o・)
いつ必要になるか分からないので、出生後早めに市町村役場で手続きしておきましょう!
持ち物
- 子どもの健康保険証
- 印鑑
健康保険証
こちらは出生後早めに勤務先の健康保険組合に申請します!
早めにしておかないと自治体の助成などが受けられず、子どもの医療費を全額立替払いしないといけない場合があるそうです(- -;)
出産育児一時金
妊娠4か月以上の方が出産した時に42万円が支給される制度です!助かる!
こちらも勤務先の健康保険組合での手続きが必要です。
受取方法が「直接支払い制度」と「事後申請」の2つから選べたのですが、メリット・デメリットを比較してみて、「事後申請」にしました。
直接支払制度
出産育児一時金を健康保険組合から医療機関などへ直接支払う方法
(例) 医療費>出産育児一時金 → 差額のみ医療機関に支払う
医療費<出産育児一時金 → 差額が健康保険組合から振り込まれる
メリット:まとまったお金がいらない
デメリット:医療機関によっては制度がない
事後申請
医療機関に全額支払い、後から健康保険組合に申請して出産育児一時金を受け取る
メリット:クレジットカードで支払った場合、ポイントが付く
デメリット:まとまったお金が必要、後から手続きが必要
後からの手続きは面倒ですが、ポイントがたまるのでクレジット払い&事後申請にしました(¥▽¥)
高額療養費制度
1か月の医療費の自己負担額が一定額(収入によって変わる)を超えたときに加入している健康保険組合から高額療養費が支給される制度です。
通常の出産は対象になりませんが、帝王切開などの場合は対象になります。
私の加入している健康保険では特に申請の必要はなく、超えた場合は自動で振り込まれるようでした。
れは加入している保健組合によるので調べてみてください!
また、事前に健康保険組合に申請しておけば「限度額適用認定証」がもらえます。
これを医療機関に提示すれば、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができるようです!
興味のある方は調べてみてください(^^)
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